1999-03-19 第145回国会 衆議院 商工委員会 第7号
ですから、業者と消費者の契約に当たって、情報の公開などで対等の関係を確保することや、不実の告知や威迫的言動で消費者が不利な状況に追い込まれても消費者が救済され、悪徳業者の入り込むすき間をなくすという法制度をつくっていくということが、今本当に重要なことになってきておると思うんですが、この点についても伺っておきたいと思うんです。
ですから、業者と消費者の契約に当たって、情報の公開などで対等の関係を確保することや、不実の告知や威迫的言動で消費者が不利な状況に追い込まれても消費者が救済され、悪徳業者の入り込むすき間をなくすという法制度をつくっていくということが、今本当に重要なことになってきておると思うんですが、この点についても伺っておきたいと思うんです。
すなわち、預託等取引業者に対する規制として、契約締結に際しての書面交付や勧誘等における威迫的言動など不当な行為の禁止等の義務を課するとともに、顧客に対しては、契約締結時から十四日以内のクーリング・オフを認めるなどの保護を加えようとするものであります。